2015年度「山形県地域別最低賃金」が10月16日より、「特定(産業別)最低賃金」は、12月25日より以下の金額に変わります。
696円(前年額+16円)/時給
発効日 2015年11月16日
発効日 2015年11月16日
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【最低賃金とは?】
1.最低賃金は、働いて受け取る賃金の最低時給額を、法的に決定し、保護 する制度です。
2.この最低賃金は、全ての労働者に適用され、この金額以下で働かせた場合、罰則が適用されます。また、減額の特例や、最低賃金を計算するうえで対象とならない賃金もあります。(詳しくは連合山形ホームページ労働相談「よくある質問Q&A」をご覧ください。)
3.最低賃金には、都道府県ごとの地域別最低賃金(パートや外国人労働者を含む全ての労働者に適用されます。)と、指定の産業ごとに設定される特定(産業別)最低賃金【都道府県の特定の産業ごとに設定され、該当産業で働く労働者に適用されます。】の2種類が有ります。
発効日 2015年12月25日
業 種 |
2014年度特定最賃 |
2015年度特定 最賃 |
一般機械 |
768円/時給 |
783円/ 時給(+15) |
電気機械 |
753円/時給 |
767円/ 時給(+14) |
自動車・同附属部品 |
769円/時給 |
782円/ 時給(+13) |
自動車整備 |
772円/時給 |
786円/ 時給(+14) |