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10月6日から山形県の地域別最低賃金は854円に引き上がりました

    ご自身の賃金をチェックしましょう!
    ☑ 最低賃金は、国が法に基づいて定める「賃金の最低額」です
    ☑ 最低賃金は、都道府県ごとに毎年、見直されています
    ☑ 会社は、最低賃金額以上の賃金を支払う義務があります
    ☑ 最低賃金額を下回る賃金は法律違反となり、下回った場合、差額を請求できます
    ☑ 最低賃金は、パートタイマーや学生バイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、原則すべての労働者とその使用者に適用されます

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